相続したマンションの売却手続きは、通常のマンションとは少し異なります。
また、何もしなければ税金の負担が大きくなる可能性もあるため、正しい手続きの流れや注意点を把握しておきましょう。
この記事では、相続したマンションを売却する手順、税金負担を軽減するための特例について紹介します。
相続したマンションはどうする?
相続したマンションの活用方法については、「住む」「貸す」「売る」のいずれかの選択肢になるでしょう。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、どうするべきかは慎重に検討しましょう。
自分が住む
相続したマンションに被相続人と同居していた相続人の場合、「引き続き自分が住む」という選択をするケースが多いようです。
もちろん、別の場所に住んでいた相続人も、相続したマンションに引越しをして住むことは可能です。
相続したマンションに自分が住むメリット・デメリットは、以下の通りです。
メリット | デメリット |
・マンションを手放さずに済む ・引越しの手間がかからない | ・家族構成に合致しなくなる(広すぎてしまう) |
賃貸物件として貸し出す
「マンションを手放したくない」という場合、賃貸物件として貸し出すという選択肢も選べます。
家賃収入が得られるため、その収入を固定資産税や都市計画税の支払いに充てることもできるでしょう。
ただし、賃借人が快適に住めるようにリフォームや修繕をしたり、メンテナンスや修繕などの費用がかかるケースもあります。
管理会社と契約する場合は、手数料の支払も必要です。
また、管理費・修繕積立金の支払いがある場合、引き続きオーナー負担となります。
その上、賃貸に出したとしてもすぐに借主が見つかるとは限りません。
空室リスクがあることも理解しておきましょう。
相続したマンションを賃貸に出すメリット・デメリットは、以下の通りです。
メリット | デメリット |
・マンションを手放さずに済む ・家賃収入を得られる | ・メンテナンスや修繕、管理手数料などの費用がかかる ・空室リスクがある |
売却して現金化する
「相続したマンションに住む予定がない」「賃貸物件として管理するのは面倒」という場合は、売却して現金化するのも一つの方法です。
被相続人との思い出が詰まったマンションを手放してしまうという寂しさはありますが、まとまった売却代金を受け取ることができ、固定資産税や都市計画税、管理手数料などの維持費もかからなくなります。
相続したマンションを売却するメリット・デメリットは、以下の通りです。
メリット | デメリット |
・売却代金が手に入る ・固定資産税や都市計画税がかからない | ・マンションは手放すことになる ・売却によって利益が出た場合は譲渡所得税の支払が必要 |
相続したマンションを売却する手順
相続したマンションを売却する手順は、以下の通りです。
相続手続きを完了させる
被相続人名義のマンションを相続人がすぐに売却することはできません。
まずは相続手続きを完了させましょう。
具体的には以下のような手続きが必要です。
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記(所有権移転登記)
- 相続税の申告・納付
など
相続登記(所有権移転登記)については、令和6年4月1日より義務化されます。
詳しくは、以下の記事をご覧ください。
マンションの売却にかかる税金を把握する
相続したマンションを売却すると、以下のような税金がかかります。
- 譲渡所得税・住民税(いずれも売却によって利益が生じた時に課される)
- 印紙税(不動産売買契約書に対して課される)
- 登録免許税(所有権移転登記の手続きに対して課される)
など
譲渡所得税・住民税の税率は、被相続人がマンションを所有していた期間の長さによって変わります。
区分 | 所有期間 | 所有税率 | 住民税率 |
長期譲渡所得 | 5年を超える | 15% | 5% |
短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% |
※平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
印紙税は、不動産売買契約書に記載される売買金額によって変わります。
売買契約の金額 | 印紙税額 | 印紙税額 (軽減税率) |
500万円を超え1,000万円以下のもの | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万円を超え1億円以下のもの | 60,000円 | 30,000円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 100,000円 | 60,000 円 |
※平成26年4月1日から令和6年3月31日の間に作成された契約書は軽減措置の対象
登録免許税の税額は、マンションの固定資産税評価額の0.4%です。
相続したマンションの売却で利用できる特例を調べる
相続したマンションの売却時には、税金の特例を利用できる場合があります。
いずれも税金の負担を大きく軽減できる特例なので、適用できるかどうか事前に調べておきましょう。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」とは、相続によって取得した土地や建物などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に適用できる特例です。
課税される相続税額のうち、一定金額をマンションの取得費として加算できます。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」とは、居住用財産(マイホーム)を売却したときに適用できる特例です。
所有期間の長さに関係なく、譲渡所得から最高3,000万円までを控除できます。
マイホームを売ったときの軽減税率の特例
「マイホームを売ったときの軽減税率の特例マイホームを売ったときの軽減税率の特例」とは、居住用財産(マイホーム)を売って、一定の要件に当てはまる場合に適用できる軽減税率の特例です。
長期譲渡所得の税額を、通常よりも低い税率で計算できます。
相続したマンションの売却で利用できる特例を調べる
相続したマンションの売却活動は、不動産仲介会社を探すことから始まります。
まずは、相続したマンションがある地域の不動産仲介会社を2~3社選定し、不動産査定を依頼しましょう。
マンション売却の詳しい流れについては、以下の記事をご覧ください。
マンション売却の流れを分かりやすく解説!期間の目安とスケジュールについて
マンション売却後は確定申告を忘れずに
マンションの売却が成立したら、確定申告が必要になるケースがあります。
確定申告を行う時期は、マンションの売却が成立した翌年の2月16日〜3月15日までです。
確定申告は、相続税申告とは異なる手続きです。
忘れないように注意してください。
相続したマンションは売却と賃貸、どっちがいい?
相続したマンションを売るべきか、貸すべきか迷っている方もいるのではないでしょうか。
売却と賃貸のどちらが良いかは、立地や物件、所有者の状況によって異なります。
一概にどちらがいいと言い切れるものではないでしょう。
「マンションを相続したものの、相続税の支払が厳しい」という場合は、売却代金を相続税の納付資金に充てるという選択が良いかもしれません。
賃貸でも家賃収入は得られますが、初期費用や維持費用もかかるため、思ったほど手元に資金が残らない場合もあるからです。
相続したマンションの売却・賃貸はコンシェルジュに相談しよう
相続したマンションをどうするかについては、「住む」「貸す」「売る」の3つの選択肢があります。
相続税の納税資金に充てる目的でマンションを売却する場合は、税金負担を軽減する特例の利用がおすすめです。何もしないでいると税金負担が高額になるケースもあるので、注意してください。
相続したマンションの売却活動では、信頼できる不動産会社を見つけて、できるだけ高くスムーズに売却することを目指しましょう。
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