建て替えのために戸建ての解体をしました。
固定資産税・都市計画税は1月1日時点の所有者が固定資産の所在する市町村に納める税金です。
建物が建っている場合は、固定資産税・都市計画税が軽減されます。この特例を「小規模宅地の特例」と言います。
さて、建て替えのために既存の建物を解体し、1月1日は更地になっていた…そんな時、当該年度の固定資産税・都市計画税の額はどうなるのでしょうか?
1月1日時点で、既存の建物を取り壊して住宅を新築中の土地や 建替え予定の土地には、原則として小規模宅地の特例は適用されないのです。
■小規模宅地の特例の適用
住宅を建てているのに減免できないの?
毎年4月から6月に固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書が送付されますが、
1月1日時点で建て替え中の土地・建築予定地の納税通知書には減免される前の税額、つまり更地の扱いになっています。
当該年度は小規模宅地の特例が適用されないのでしょうか?
建物引き渡し後、固定資産所在の市区町村(東京23区は東京都)の税務課等に、住宅用土地の減免適用の必要書類を申請(確認申請済書の資料等)し、特例要件に該当する場合は小規模宅地の特例が適用されます。
その後、住宅用土地の変更(減免)された固定資産税・都市計画税明細書が送付されます。
※市区町村によっては建替え途中でも特例を受けられることもあります。
23区内で住宅建替え中または建替え予定の土地をお持ちの方へ
ただし、当該年度の前年1月1日も同じ所有者でなければ適用されませんので、
古家付き土地を購入し、建て替えを検討されている場合は、1月2日以降に解体工事に着工するか、同年12月末までに建物が完成している(※)ことをおすすめいたします。
※建物の完成時期の解釈は該当自治体にご確認ください。
建物(家屋)の固定資産税はどうなるの?
新築した建物の固定資産税はどうなるのでしょうか?
建物は家屋調査後、翌年の納税額が決まります。
新築住宅に対する建物の固定資産税の軽減があります。
都市計画税は原則として軽減の特例はありません。ただし、市区町村によっては条例により特別に軽減の特例を設けている場合があります。すべての手続きが終わるまでは、当概年度の4月から6月に固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書に従って納付しましょう。
手続き等は固定資産所在の市区町村(東京23区は東京都)の税務課等にご確認ください。
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昨年は大型台風による住宅への被害が大きい年でした。
当店へも屋根瓦が飛んだり、雨どいが壊れたり、バルコニーの手すりの破損など例年に比べて多くのご相談がありました。
自然災害による住宅の損害については、多くの場合、加入している火災保険、地震保険等で補償されます。
しかしながら、損害保険会社や代理店へ連絡する前に、問題のある住宅修理業者や保険金請求代行業者(報酬金は支払われた保険金で対応できるという勧誘をしてくる業者)と契約してしまうと、高額な解約手数料を要求されるなどのトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。
(独)国民生活センターに寄せられる住宅修理サービストラブルの相談件数は2009年から10年間で約22倍に増加し、2018年には1747件の相談が寄せられました。
70歳以上の高齢者からの相談が半数を占めていること、訪問による勧誘がトラブル相談全体の約8割を占めること、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県などでトラブル相談が集中していることなどが特徴です。
保険金の範囲内で修理・交換ができるかは、見積もりや保険の査定がされないとわからないにもかかわらず、「自己負担ゼロを強調」して勧誘するケースが多いようです。
また、危険をあおり「強引な契約」を急ごうとするケースも目立つようです。
契約内容や手数料・違約金の説明が不十分であるにもかかわらず、キャンセル料を請求されるトラブルなども生じています。
加えて、「嘘の理由で請求」するトラブルも発生しているようです。
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こうした嘘の理由による保険金請求は、保険金詐欺に該当するおそれがあります。
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このようなトラブルに巻き込まれる前に保険会社に確認を行い、信頼できるリフォーム会社に見積もりを依頼することが肝要です。
コンシェルジュでは信頼できる多くのリフォーム会社と提携しておりますので、工事の大小を問わずご相談いただければと存じます。
工事内容に応じて安心して任せられる提携会社を紹介させていただきます。
皆様のご相談をお待ちしております。
(独)国民生活センター
(社)日本損害保険協会
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近年、空き家が増えて問題になっています。2019年4月に発表された住宅・土地統計調査では、2018年の空き家の数は846万戸、空き家率は13.6%と過去最高を更新しました。
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立地によっては売却ではなく、賃貸にしたり、有効活用することも可能です。賃貸住宅の建築は数千万円~数億円の投資が必要になります。
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