「住宅取得支援策」をフル活用しませんか?

「住宅取得支援策」をフル活用しませんか?

2019年10月1日より消費税が10%に引き上げられました。そのためマイホームの購入・建築を迷われている方も多いのではないでしょうか。そのような方に朗報です。

消費税率の引き上げに伴い、今、国の『住宅取得支援策』が充実しています。この制度をかしこく利用することで様々な恩恵が受けられるのです。いずれも対象期間が定められていますので、後々になって「購入や建築を決めておけばよかった」と後悔しないよう、早めに検討を進めましょう。

主な支援策は4つです。ここでは概要のみお伝えいたします。
※詳細についてはそれぞれ対象のHPをご参照ください。

1.次世代住宅ポイント

【最大ポイント数:35万ポイント/1戸】
 
発行されるポイントにより、家電や食品など様々な商品との交換が可能です。
これから注文住宅をご契約される場合、2020年3月31日が建築着工期限となりますのでご注意ください。

<対象となる住宅>
①一定の性能を有する住宅(エコ住宅、耐震住宅等)
②耐震性のない無い住宅の建替え
③家事負担軽減に資する設備を設置した住宅
※分譲住宅やリフォーム等、内容が異なりますのでご注意ください。

リンク:国土交通省 次世代住宅ポイント制度

2.住宅ローン減税

【最大控除額:500万円※1+<①建物価格の2%②各年末残高の1%のいずれか少ない方>※2】

※1認定住宅の場合(一般住宅の場合は400万円)
※2消費税率10%が適用される住宅の新築・取得または増改築等の場合

住宅ローン減税は、住宅の新築・取得、リフォームなどのために住宅ローンを利用した方について、年末のローン残高の1%を所得税や住民税から控除する制度です。
消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居した場合は、控除期間が3年間延長され、合計で13年間の住宅ローン控除が受けられます。

リンク:国土交通省 すまい給付金/住宅ローン減税制度の概要

3.すまい給付金

【最大給付基礎額:10万円~50万円】 ※期限:2021年12月末までの入居

「すまい給付金」は、自分が住む住宅を取得した人に対して給付金が支払われる制度です。住宅ローンを利用しない方や所得税の額が少ないなどの、住宅ローン減税のメリットが少ない方に対する支援です。
すまい給付金は、収入額により給付基礎額が異なりますが、取得した住宅の持分をもつ方それぞれが受け取ることができます。例えば、夫と妻がそれぞれ持分割合を決めて住宅の所有者となっている場合、夫婦それぞれが給付金を受け取ることができるのでご確認ください。

リンク:国土交通省 すまい給付金

4.贈与税非課税措置

【非課税限度額:3,000万円】 

※2020年3月末までの契約(消費税率10%)で、省エネ住宅等の場合(一般住宅の場合は2,500万円)

父母や祖父母などの直系尊属から年間110万円を超える贈与を受ける場合、一般的に贈与税がかかりますが、住宅の新築・取得、リフォームなどを目的とした贈与の場合は、「贈与税非課税措置」を利用して税金の支払いを減らすことができます。
住宅取得などのために父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合を対象に、2020年3月末までの契約であれば、最大3,000万円の贈与が非課税になります。

リンク:国税庁

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