「わかりやすくお伝えできたら」を心がけ、シリーズでお届けしています税制改正による変更点です。
今回は
・次世代住宅ポイント制度の状況
・消費税の軽減税率制度
・未婚のひとり親に対する住民税の非課税措置の範囲拡大
についてお伝えします。
◇次世代住宅ポイント制度の状況
まずは前回お伝えしました国土交通省による「次世代住宅ポイント制度」の実施状況についてお知らせします。
「次世代住宅ポイント制度」とは、消費税率10%への引き上げ後の住宅購入等を支援するため、一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して商品と交換できるポイントを付与する制度です。
7月末時点のポイント申請・発行受付状況
(国土交通省発表)
新築 申請(予約含)6,536戸 → 発行4,927戸
リフォーム 申請1,340戸 → 発行1,021戸
合計 申請7,876戸 → 発行5,948戸
すでにこれだけの方が利用されていらっしゃいます。
ポイントで交換できる商品は家電、インテリアからキッズ、防災、介護用品、食料品やお酒まであり、とても魅力的なラインナップです。
詳しくはこちらをご覧ください
国土交通省:www.jisedai-points.jp/
この機会に新築分譲住宅の購入、リフォームを検討してはいかがでしょうか。
◇消費税の軽減税率制度
いよいよ10月1日より10%に引き上げになる消費税ですが、一定の商品やサービスは8%のままとなります。その対象は、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上定期購読契約に基づき発行される新聞」の2つです。
飲食料は生活に大きく関連がありますから混乱が起きなければよいですよね。以前より報道で、よく取り上げられておりますが、10月1日を迎える前に改めておさらいしておきましょう。
「外食」かどうかの判断は「任務の提供=10%」か「単なる譲渡=8%」かによります。
「任務の提供」にあたるのは、外食、ケータリングです。セルフサービスの立ち食いそば店やコンビニのイートインコーナーも含まれます。例えばレンタルルームや会議室にケータリングを頼み、盛り付けやセッティングをしてもらうと10%になるということですね。
一方、テイクアウト、宅配・出前は「単なる譲渡」となります。飲食設備のない屋台や新幹線のワゴン販売などは8%のままです。新幹線の座席で食べるお弁当は8%ということですね。
ファーストフード店で「外食」か「テイクアウト」かは、飲食料品を提供する時点で意志確認により判定されます。
コンビニで税抜500円のお弁当を買い、イートインで食べると税込550円、持ち帰ると税込540円ということになりますが、この10円の違い、あなたはどうしますか?
◇未婚のひとり親に対する住民税の非課税措置の範囲拡大
これは消費税増税とは関係ありませんが、未婚のひとり親に嬉しい改正をご紹介します。
離婚や死別をしてひとり親になった場合は、寡婦(寡夫)控除及び住民税非課税が適用されます。この措置がこれまで未婚のひとり親にはありませんでした。婚姻歴の有無で、行政サービスの利用にも差があり、ただでさえ生活が大きく変わる格差があるのです。
また子供の貧困に対応する観点もあり、ようやく個人住民税の非課税優遇措置ができました。
こちらは2021年分より適用されます。
ただし、事実婚状態でないことを確認した上で、児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円(年収204万円)以下であるひとり親、ということが条件になります。
では住民税は改正されても、所得税は変わらないのでしょうか?
所得税は現行通り寡婦(寡夫)控除は適用になりません。
ですが、2019年度は臨時・特別給付金として、児童扶養手当受給者の未婚のひとり親に対して一律一回限り17,500円が支給されます。
尚、この給付金は、所得税・住民税は課税されませんのでご安心くださいね。
次回は民法改正による変更点等をお伝えいたします。